335対エロ業界用の法律

刑法第175条(わいせつ物頒布等)①わいせつな文書、図画、電磁記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 となっていますのでアダルトコーナー(本当は非合法な稼ぎ方)やエロ写真集やその他エロ本を置いている本屋も違法行為でや罰金の納付やエロコーナーの撤去が妥当。従わないなら性被害者の人達も存在するので閉店が妥当。年齢制限での公開は無し。もしその様な判決が有ったのならその裁判官が元々エロ業界側の人間だったという事になる。尚、軽犯罪法第1条20公衆の目に触れるような場所で公衆に険悪の情を催させるような仕方でしり、腿(もも)その他体の体の一部をみだりに露出した者 こちらにも該当しています。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第2条などにも違反する。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

行政指導が何回もされているのに会社の運営を改善されていなかったら会社を政府が押収します。つまり、その時点で組織的犯行だった事になります。チェーン店は組織的な犯罪に該当します。

 

5年で閉店は500超!TSUTAYA運営会社のもがき 主力事業立て直しへ大胆なグループ解体を断行 | 特集 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)