訴訟救助付与申立書
住所 兵庫県神戸市北区有野中町3-16-18
有野第一タウンハイツ210号
原告 粟井啓介
住所
被告
上記当事者間の大阪高等裁判所令和 年( )第 号
損害賠償請求事件について、申立人は貧困のため訴訟費用の支払いにより生活に著しい支障を生じ、かつ、勝訴の見込みが無いとはいえないので、訴訟上の救助を付与される様申し立てられます。
疎明方法 申立人の資力について
生活保護適用証明書1通
令和 年 月 日 申立人 粟井啓介 印
大阪高等裁判所 御中
「審理書面」
一、争点及び証拠の整理を行う期間、 まで
ニ、証人及び当事者本人の尋問を行う期間 まで
三、口頭弁論の終結及び判決の言い渡しの予定期間 まで
上記それまでの期間に証言、証拠が出尽くし、
それ以上の裁判は必要が無いと認められる時は、
裁判官より原告、被告の了承の元、そこで終了し1か月以内の判決言い渡しとして下さい。
攻撃と防御ですが、口頭弁論、申述書などの書類、映像、画像エシュロンによる文言の公開(幾らかかるか知りたい)、スーパーコンピューター京と富岳の記録にてによって行う。その他の方法も何かあれば、
裁判官から教えて頂ければなと思います。
裁判中の書記官の書きとどめた書類は頂きたいので
提出をお願い致します。
民事訴訟法第八十三条ですが、こちらの内容の
付き添い弁護士の手配もお願い致します。
「2023年4月14日記載。追加の書類について」
一番上の欄で良いので事件番号と原告名とその横に印、右上で良いので(特に決まっていません)作成日付けを記載して下さい。
後日こちらの方へ見本を掲載しておきます。