「310,5裁判関係の近況報告令和5年」
狙ったわけではなく普通に法務局へ会社の登記簿を買いに行ったら
待ち受け引換券がイチローさんの背番号の51番。
こういう事が私は多々気が付きます。
レシートの買い物の合計金額も凄い話が有ったのですが、
レシートを捨ててしまったので記載しないでおきます。
大阪の高等裁判所に訴状を提出するのは4月の上旬になりそうです。
「2023年5月16日記載。現在訴状却下命令とこの後は即時抗告」
上記の内容で民事訴訟法137条2項よりと有りますが、
同じく民事訴訟法137条の3項より即時抗告となり、
高等裁判所が判断するのですが、即時抗告書は1週間以内、
そこから2週間以内に理由を提出です。こちらの現在の状況は
まだ相手方の分の訴状や申立書などのコピーが出来て無く、
間に合っていないので棄却されているので有って、
現在対応中です。ホームページ粟井啓介の履歴の317番の物も
現段階はプリント化した所で後はコピーです。
そして下記の物なのですが即時抗告書は事件番号などを記載して、
即時抗告をする事を表明するだけです。私の今回の場合は理由も記載しているという内容です。
即時抗告書
事件番号 令和五年(ワ)第485号 原告 粟井啓介 印
即時抗告します
理由:現在法律名など六法全書を読み直して書類化しています。現在まだ提出出来ていない被告人用の書類もコピーします。全部が高等裁判所へ行くと会社に残り業務の改善で勤務する者がいなくなる可能性が有るので高等裁判所からまず神戸地方裁判所へ差し戻して下さい。まずは民事からにしましょう。こちらも件数と対応しなければならない事が多く、追い付いていないのが現状です。法廷でお互いの情報を出し合い、法改正に動かなければ同じ事が繰り返される可能性が高く、請願法より各官公署への陳情なので出来れば少子化対策は国防レベルなので防衛大臣に来てもらうのと、裁判所の方から法務大臣への法改正の求め、後は立法府で国会議員の方達で投票、これで進みましょう。こちらでは今までの判例を全て読むのは不可能です。時間的猶予が欲しい所です。多くの件を見てもらえれば労働問題関係も失敗しない手本になります。どこも正社員化で人を固定し無いと無理が有り過ぎます。
平成21年度に行った神戸市北区役所の主査の人の裁判ですが、
この時も即時抗告で高等裁判所で行ったのですが、
この時の主査が「粟井啓介と同じ位頑張る」との返答が法廷で有ったか、
高等裁判所の裁判官からの言葉か、この後九州工藤会の殲滅作戦で
一日署長みたいな形で九州のどこかの署長か福岡県本部長として
TVに出ています。これは昔オウム真理教の事件の時に警視総監の
射殺事件が有り、一時的にテレビに出て神戸に帰って来るようにだったと思います。法律的に知事の権限で出来たと思うのですが、
この内容もYouTubeで当時のニュースの映像で誰が出ていたか
確認しなければ私もはっきり断定できないのですが、
そもそも主査の顔をそこまではっきり覚えていない。北区役所で10年以上前に一回か二回、後は高等裁判所でだけでした。
当時はその人は顔面蒼白でテレビに出ていました。
時間が有る時に確認します。
「2023年5月19日掲載。現在の状況」