314重要な法律

この書き方ですが私もどうかなと正直思います。しかし六法全書の記載の仕方がこの様な形で略語記載が有るので(憲法や法律名と第何条の後は略語なので大体何法の事か理解出来ないとなりません)

 

民法 第一条(基本原則)①~③(公共の福祉→憲法12,13条(基本的人権)憲法29条②財産権の内容②信義誠実→415債務不履行

493(弁済の提供)③権利の濫用→憲法12条(基本的人権の濫用の禁止)709条(不法行為)

民法 第二条(解釈の基準)個人の尊厳憲法13条(個人の尊重)

憲法14条(法の下の平等) 憲法24条労基4(労働賃金)

第2章人 第一節権利能力 国賠六(国又は公共団体に対する損害賠償請求権)特許25(特許権)新案2の5③(実用新案権)意匠68③(意匠権)商標77③(商標権)著作六(著作権)脱法信託の禁止→信託九条約による同権→日米通商約

 

 

 

第88条(天然果実及び法定果実)

1 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。89

第89条(果実の帰属)①②により賞与も日割り計算(88条見れば解る)

 

第90条(公序良俗)公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。91,92,公序良俗→法適用三習慣法の効力 法適用42(外国法

の効力)会社法824①(会社の解散命令事由)708(不法原因給付)

無効行為と追認→119(消費者契約における無効な条項→消費契約ハー10 法律行為の効力の準拠法→法適用七ー12

 

第94条第三者の善意相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 条文の趣旨と解説 相手方と通じてした虚偽の意思表示は原則として無効です(本条1項)。 しかし、善意の第三者に対しては、その無効を対抗することができません

2項前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗する事が出来ない。

上記により法務省傘下の裁判所の裁判官の判断でお金の支払い。

 

 

民法 第146条(時効の利益の放棄)

時効の利益はあらかじめ放棄する事が出来ない。

 

民法 第720条(正当防衛および緊急避難)

刑法 第36条  正当防衛