「裁判所についての注意点」

1、A4用紙を使用する事。(特に決まっていないという人もいます)

 

2、訴状の注意点ですが、裁判所、相手方(被告人)自分(原告)

と、少なくとも三つ要ります。自分用をコピーしておくことが

私は何度か有りましたので、忘れないようにここに記載いておきます。

裁判所の人が注意もしくは自分用が無い事を言ってくれるので、

そばにあるコピー機でコピーすれば大丈夫です。

1枚20円白黒でもしますが。なぜでしょう?疑問です。

 

3、訴状を提出されても、民事訴訟法には第三章第三二八条(抗告が出来る裁判)などが有ります。口頭弁論が経ないで訴訟手続に関する申立てを

却下した決定又は命令に対しては、抗告をする事が出来ます。

決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は

命令がされた時はこれに対して抗告をする事ができる。

となっています。却下されても、何が原因か探して抗告すれば、

裁判が行えるかもしれません。

そして提出期間ですが基本的に

第三三二条(即時抗告期間)

即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。となっています。

インターネットでは二週間となっていますが、色々有って遅れた人が

間に合うためにそう記載しているのかもしれません。

更に第三三七条(許可抗告)と言う法律が有ります。

高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申し立て

についての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定に

よる場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときはに

限り、最高裁判所に特に抗告をする事が出来る。

ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に

抗告をする事が出来るものである時に限る。

前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例

(これが無い場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所

である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令

の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、

決定で、抗告を許可しなければならない。

前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由と

することは出来ない。

第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告が

あったものとみなす。

最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反

が有る時は、原裁判を破棄する事ができる。

第三百十三条<控訴の

 

後日記載します。