「幾つかの法律」

 

「犯罪被害に遭った時に使用する法律」

 

ここにさまざまな法律を記載しておきます。

法律が分かって無ければ調べようがないのでここに

記載しておきます。

1、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

2、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律

3、犯罪被害者等基本法

4、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続き

に付随する措置に関する法律

5、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける

取り扱い又は刑罰に関する条約

6、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律。

7、暴力行為等処罰に関する法律

8、軽犯罪法

9、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

10、破壊活動防止法

 

「粟井啓介が現在必要な法律 他の方も良かったらご覧ください」

 

1、民法

 

第二十二条(住所)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

 

第二十三条(居所)

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

 

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれで有るかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法

を定める法律に従いその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める

法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りではない。

 

第二十四条(仮住所)ある行為について仮住所を選定したときは、

その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

 

第二十五条(不在者の財産の管理)

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかった

ときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の

管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の

権限が消滅したときも、同様とする。

 

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いた時は、家庭裁判所は、

その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

 

第二十六条(管理人)

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでない

ときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、

管理人を改任することができる。

 

第二十七条(管理人の職務)

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき

財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、

不在者の財産の中から支弁する。

 

不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係又は検察官の請求

があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、

前項の目録の作成を命ずることができる。

 

前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

 

第二十八条(管理人の権限)

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、

家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。

不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が、不在者が

定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 

第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)

家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を

立てさせることができる。

 

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の

財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

 

第三十条(失踪の宣告)

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、

利害関係人の請求により、失踪の宣告をする事が出来る。

 

第三十一条(失踪の宣告の効力)

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した

時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が

去った時に、死亡したものとみなす。

 

第三十二条(失踪の宣告の取り消し)

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡した

事の証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求

により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、

その取り消しは、失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の

効力に影響を及ぼさない。

 

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取り消しによって権利

を失う。ただし、現に利益を受けている限度において、

権利を有し、義務を負う。

 

第三十四条(法人の能力)

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的

の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 

第三十五条(外国法人)

外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を

認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、

この限りでない。

 

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種

の法人と同一の私見を有する。ただし、外国人が享有する事の出来ない

権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

 

第三十六条(登記)

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、

登記をするものとする。

 

第八十五条(定義)この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

第八十六条(不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。

不動産以外の物は、すべて動産とする。

無記名債権は、動産とみなす。

 

第八十七条(主物及び従物)

物所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を

これに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

 

従物は、主物の処分に従う。

 

第八十八条(天然果実及び法定果実)

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

 

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

第八十九条(果実の帰属)

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を

有する者に帰属する。

 

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算により

これを取得する。

 

第5章 法律行為 第一節総則

 

第九十条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。

 

第九十一条(任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を

表示したときは、その意思に従う。

 

第九十二条(任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、

法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと

認められるときは、その慣習に従う。

 

第九十三条(心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意では無い事を知ってしたときで、あっても、

そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意

を知り、又は知ることが出来た時は、その意思表示は、無効とする。

 

第九十四条(虚偽表示)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

 

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗する

ことができない。

 

第九十五条(錯誤)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその

無効を主張することができない。

 

第九十六条(詐欺又は強迫)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合に

おいては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その

意思表示を取り消すことができる。

 

前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意の

第三者に対抗することができない。

 

第九十七条(隔地者に対する意思表示)

隔地者に対する意思表示は、その通知が相手に到達した時から

その効力を生ずる。

 

隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、

又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を

妨げられない。

 

第九十八条(公示による意思表示)

意思表示は、表意者が相手方を知る事が出来ず、又はその所在を

知る事が出来ない時は、公示の方法によって、することができる。

 

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示が有った事を

官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、

相当と認める時は、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場

又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずる事が出来る。

 

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に

代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達

したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又は

その所在をしらないことについて過失があったときは、

到達の効力を生じない。

 

公示に関する手続きは、相手方を知る事が出来ない場合には表意者

の住所地の、相手方の所在を知る事が出来な場合には相手方の

最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する

 

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

 

第三節 代理

 

第九十九条(代理行為の要件及び効果)

 

代理人がその権限内において本人のためにすることを示していた

意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

 

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

第百一条(代理行為の瑕疵)

意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知って

いたこと若しくは知らなかった事につき過失が有った事によって

影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について

決するものとする。

 

特定の法律行為をする事を委託された場合において、代理人が

本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた

事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。

本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

 

 

第百三条(権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

 

一、保存行為

 

二、代理人の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、

その利用又は改良を目的とする行為

 

第百四条(任意代理人による後代理人の選任)

委任による代理人は、本人の許諾を得た時、又はやむ得ない事由が

有る時でなければ復代理人を選任することができない。

 

第百五条(復代理人を選任した代理人の責任)(点線カッコ内)

代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その

選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

 

代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の

責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実

であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を

解任する事を怠った時は、この限りでない。

 

第百五条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。

この場合において、やむを得ない事由があるときは、

前条第一項の責任のみを負う。

 

第百六条(復代理人の権限等)

復代理人は、その権限内の行為について本人を代表する。

 

復代理人は、本人および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、

義務を負う。

 

第百九条(代理権授与の表示による表見代理)

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権

の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、

その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていない

ことを知り、又は過失によってしらなかったときは、

この限りでない。

 

第百三十七条(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張する事が出来ない。

 

一、債務者が、破産手続開始の決定を受けた時。

 

二、債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき

 

三、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

 

第六章 期間の計算 第百三十八条~

 

 

第七章 時効 第百四十四条~

 

第百四十四(時効の効力) 

時効の効力は、その起算日にさかのぼる

 

第百四十五条(時効の援用)

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判

をすることができない。

 

第百四十六条(時効の利益の放棄)

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

 

第百四十七条(時効の中断事由)

一、請求

二、差し押さえ、仮差押え又は仮処分

三、承認

 

第百四十八条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)(点線カッコ内)

前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者

及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

 

第百四十九条(裁判上の請求)(点線カッコ内)

裁判上の請求は、訴えの却下又は取り下げの場合には、

時効の中断の効力を生じない。

 

第百五十条(支払督促)(点線カッコ内)

支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内

に仮執行の宣言の申し立てをしないことによりその効力を失うときは、

時効の中断の効力を生じない。

 

第百五十一条(和解及び調停の申し立て)(点線カッコ内)

和解の申し立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)

若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による

調停の申し立ては、相手方が出頭せず、又は若い若しくは調停が

 

第百五十二条(破産手続参加等)

破産手続参加、再生手続参加又は更正手続参加は、債権者がその届け出を

取り下げ、又はその届け出が却下されたときは、時効の中断の効力を

生じない。

 

第百五十三条(催告)

催告は、六箇月以内に、裁判上の請求支払督促の申し立て、

和解の申し立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申し立て

破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差し押さえ、

仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

第百五十四条(差押え、仮差押え及び仮処分)

差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の

規定に従わない事により取り消された時は、時効の中断の効力を生じない。

 

第百六十一条

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避ける事の出来ない事変

のため時効を中断する事が出来ない時は、その障害が消滅した時から

二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

第二節取得時効

第百六十二条(所有権の取得時効)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を

占有した者は、その所有権を取得する。

 

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を

占有した者は、その占有の開始の時に、善意で有り、かつ、過失が

無かった時は、その所有権を取得する。

 

第百六十七条(債権等の消滅時効)

債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

 

債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅

 

第百七十条(三年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、

第二号に掲げる債権の時効は同号の工事が終了した時から起算する。

一、医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債券

 

二、工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債券

 

第百七十四条の二(判決で確定した権利の消滅時効)

確定判決によって確定した権利については、十年より短い

時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

裁判上の和解調停その他確定判決と同一の効力を有するもの

によって確定した権利についても、同様とする。

 

前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、

通用しない。

 

第二百四十条(遺失物の拾得)

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い広告をした後

三箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを拾得した者がその所有権を取得する。

 

第三百三条(先取特権の内容)

先取特権者は、この法律その他法律の規定に従い、その債務者の

財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける

権利を有する。

 

第三百四条(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が

受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する事ができる。ただし、

先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければ

ならない。

 

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、

前項と同様とする。

 

第三百六条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産に

ついて先取特権を有する。

一、共益の費用

二、雇用関係

三、葬式の費用

四、日用品の供給

 

 

民法 第723条(名誉棄損における原状回復)

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は被害者の請求により

、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復

するのに適当な処分を命ずる事が出来る。

 

民法 第161条(天災等による時効の停止)

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避ける事のできない事変

のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時

から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

漢字 事変とは意味=異常な出来事、非常の出来事

自分の見解:結婚話と電波での脳へのアクセスと住宅に

来て大きな物音や声、など妨害の数が異常。

パソコンを打つ前から睡眠不足など仕掛けられているので、

結婚問題も進まなかったりすると、気力が萎えます。

同じ目に逢えば分かります。

更に頑張ってもコピーの時など途中で止まったり、

他の事を行うと止まったり、散々な目に2017年頃遭いました。

普通ならそこで大泣きして潰れます。

 

 

民法 第725条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。

一、親等内の血族

二、配偶者

三、三親等内の姻族

 

民法 第726条(親等の計算)

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

 

傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一

の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの

世代数による。

 

民法 第730条(親族間の扶け合い)

直系血族及び同居の親族は、互いに助け合わなければならない。

 

 

 

2、個人情報の保護に関する法律

第25条 (開示)

個人情報取り扱い事業者は、本人から、当該本人が識別される

保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが

存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)

を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、

遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。

ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しない事が出来る。

 

一、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ

が有る場合

 

二、当該個人情報取り扱い事業者の業務の適正な実施に著しい支障を

及ぼすおそれがある場合

 

三、他の法令に違反することとなる場合

 

個人情報取り扱い事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人

データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

 

他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当

する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部

を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の

保有個人データについては、同項の規定は、通用しない。

 

第28条 (理由の説明)

個人情報取り扱い事業者は、第24条第三項、第二十五条第二項、

第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から

求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない

旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知

場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなけらばならない。

 

第29条(開示等の求めに応じる手続き)

個人情報取り扱い事業者は、第二十四条第二項、

第25条、第一項 第26条 第一項又は第27条 第一項

若しくは第二項の規定による求め

(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し

政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を

定めることができる。この場合においては、本人は、

当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

 

上記の政令については都政六法情報公開条例など参照

令和2年版P215など

 

3、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に

関する法律 P259

第一条(国を当事者等とする訴訟についての国の代表

国を当事者又は参加人とする訴訟については、

法務大臣が、国を代表する。

 

3、民事訴訟法

 

第42条(補助参加)

訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を

補助するために、訴訟に参加する事ができる。

 

第60条(補佐人)

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可得て、補佐人とともに

出頭することができる。

 

前項の許可は、いつでも取り消す事ができる。

 

補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、

又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

 

第63条 (訴訟を遅滞させた場合の負担)

当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しない事により

又は期日若しくは期間の負遵守その他当事者の責めに帰すべき事由

により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、

その勝訴の場合においても遅滞によって生じた訴訟費用の

全部又は一部を負担させることができる。

 

第82条(救助の付与)

訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払

により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、

申し立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。

ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

 

訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

 

第124条(訴訟手続きの中断及び受継)

 

次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。

この場合においては、それぞれ当該買う号に定める者は、

訴訟手続きを受け継がなければならない。

 

中略 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは

代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

 

第131条(当事者の故障による中止)

 

当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないとき

は、裁判所は、決定でその中止を命ずることができる。

 

裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

 

第133条(訴え提起の方式)

訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してなければならない。

 

訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一、当事者及び法定代理人

二、請求の趣旨及び原因

 

第136条(請求の併合)

 

数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、

一の訴えですることができる。

 

第159条(自白の擬制)

 

当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争う事を明らかに

しない場合には、その事実を自白したものととみなす。ただし、

弁論の前趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、

この限りではない。

 

相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、

その事実を争ったものと推定する。

 

第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について

準用する。ただし、その当事者が公示送達にする呼び出しを

受けたものであるときは、この限りではない。

 

第182条(集中証拠調べ)

 

証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が

終了した後に集中して行わなければならない。

 

第185条(裁判所外における証拠調べ)

 

裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べを

することができる。この場合においては、合議体の構成員に

命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して

証拠調べをさせることができる。

 

前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所

又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、

更に証拠調べの嘱託をすることができる。

 

嘱託(しょくたく):仕事をたのみまかせること。類:依嘱

正式な構成員ではない人に、特定の仕事をたのむこと。

また、そのたのまれた人。類:委嘱

 

第197条

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

一 第191条 第一項の場合

 

二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師

弁護士(外国法事務弁護士を含む)、弁理士、弁護人、公証人、

宗教、祈祷若しくは祭祀の職に有る者又はこれらの職に会った者が

職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

 

三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

 

前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、

通用しない。

 

私見の内容が有るので誰でも黙秘できるわけではありません。

上記の職業の人も同じです。

 

第208条(不出頭等の効果)

 

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、

出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、

尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

 

注意書き:裁判所に出頭しなければ本当に裁判は進行し、

黙秘権などと訳の分からないTVドラマみたいなことを

言っていると、そのまま判決が出ます。

違うなら違うと状況説明をしましょう。

大変な事になります。

 

第209条(虚偽の陳述に対する過料)

 

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で

十万円以下の過料に処する。

 

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 

第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中

その陳述が虚偽である事を認めたときは、裁判所は、事情により、

同項の決定を取り消すことができる。

 

第248条(損害額の認定)

 

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額

を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、

口頭弁論の全趣旨及び、証拠調べの結果に基づき、

相当な損害額を認定する事が出来る。

 

4、民事訴訟規則 

第23条(訴訟代理権の証明書・法第54条等)

 

訴訟代理人の権限は、書面で証明しなけらばならない。

 

前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の

認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを

訴訟代理人に命ずることができる。

 

訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を

裁判所に書面で届け出なければならない。

 

第76条(口頭弁論における陳述の録音)

 

裁判所は、必要があると認めるときは、申し立てにより又は

職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の

全部又は一部を録取させることができる。この場合において、

裁判所が相当と認める時は、録音テープを反訳した調書を

作成しなければならない。

 

反訳(はんやく):いったん翻訳または速記した者を、再び元の言葉・文字に戻す事。

録取(ろくしゅ):記録をとる事。記録すること。

 

第157条(判決書・法第253条)

 

判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。

 

合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、

他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印

しなければならない。

 

第158条(裁判所書記官への交付等)

 

判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、

裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して

押印しなければならない。

 

第159条(判決書等の送達・法第255条)

 

判決書又は法第255条(言い渡しの方式の特則)第二項において

準用する場合を含む)の調書(以下「判決書に代わる調書」

という)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日

又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。

 

判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

 

言渡し:(言い渡し)言い渡す事。命令や決定などの内容を告げる事。

 

民事訴訟費用等に関する法律

 

第18条(証人の旅費の請求等)

 

証人、鑑定人及び通訳人は、旅費日当及び宿泊料を請求すること

ができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは

通訳を拒んだ者は、この限りではない。

 

鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は、通訳料を請求し、及び鑑定又は

通訳に必要な費用の支払い又は償還を受ける事が出来る。

 

証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、

宿泊料又は前項の費用の支払いを受けた場所において、

正当な理由が無く、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは

通訳を拒んだときは、その支払いを受けた金額を

返納しなければならない。

 

第22条(日当の支給基準及び額)

 

日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行

(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

 

日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、

裁判所が定める。

 

*その他宿泊料、旅費なども有り

 

第27条(請求の期限)

この章に定める旅費、日当、宿泊料鑑定料その他の給付は、判決

によって事件が完結する場合その判決があるまでに、

判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から

二月を経過した日までに請求しないときは支給しない。

ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することが

できなかったときは、その事由が消滅した日から二週間以内に

請求した場合に限り、支給する。

 

民事訴訟費用等に関する規則

 

第7条(証人等の日当の額)

法第22条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第187条第一項

(これを準用し、又はその例による場合を含む。)

の規定による審尋(しんじん)をした参考人及び事実の調査のために

裁判所から期日に出頭すべき旨の呼び出しを受けた者については

一日当たり八千円以内、鑑定人、通訳人及び同法第218条

第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)

又は公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)

第42条の32第二項の規定による説明者については

一日当たり7600円以内とする。

 

民事調停法

5条(調停機関)

 

裁判所は、調停委員で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると

認めると気は、裁判官だけでこれを行う事が出来る。

 

裁判所は、当事者の申し立てがあるときは、前項但書の規定に

かかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

 

7条(調停主任等の指定)

 

調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。

 

調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件に

ついて指定する。

 

第12条(調停前の措置)

 

調停委員会は、調停のために特に必要であると認める時は、

当事者の申し立てにより、調停前の措置として、相手方その他の

事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止

その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく

困難ならしめる行為の排除を命ずることができる。

 

前項の措置は、執行力を有しない。

 

第16条(調停の成立・効力)

 

調停においては当事者間に合意が成立し、これを調書に記載した時は、

調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の

効力を有する。

 

第17条(調停に代わる決定)

 

裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において

相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する

民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平(こうへい)に

考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申し立ての

趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をする事が出来る。

この決定においては、金銭の支払い、物の引き渡しその他の財産上の給付

を命ずることができる。

 

*民事調停でも決着がつけれる。

 

第23条の二(民事調停官の任命等)

 

民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在ったもののうちから、

最高裁判所が任命する。

 

民事調停官は、この法律の定めるところにより、民事事件の処理

に必要な職務を行う。

 

民事調停官は、任期を二年とし、再任される事が出来る。

 

民事調停官は、非常勤とする。

 

民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、

在任中、その意に反して解任される事が無い。

 

民事調停規則

第8条(本人の出頭義務)

 

調停委員会の呼び出しを受けた当事者は、自ら出頭しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を

出頭させ、又は補佐人とともに出頭する事が出来る。

 

次に掲げる者以外の者を前項の代理人又は補佐人とするには、

調停委員会の許可を受けなければならない。

 

一、弁護士

 

二、司法書士法(昭和二十五年法律第197号)

3条 第二項に規定する司法書士(同条第一項第六号二掲げる

手続きに係る事件に限る。)

 

調停委員会は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。

 

第9条(調停の場所)

 

調停委員会は、事件の実情によって、裁判所外の適当な場所で

調停をすることができる。

 

第22条(費用の負担)

 

法第16条の規定により調停が成立した場合において、

調停条項中に費用の負担に関する定めをしないときは、

各当事者は、その支出した費用をみずから負担するものとする。

「粟井啓介が現在必要な法律2 他の方も良かったらご覧ください」

 

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

雇用管理上講ずべき措置についての指針

 

2(1)職場におけるセクシャルハラスメントには、職場において

行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者

がその労働条件につき不利益を受けるもの

(以下「対価型セクシャルハラスメント」という。)と、

当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの

(以下「環境型セクシャルハラスメント」という。)がある。

 

(2)「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行

する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所で

あっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、

「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、

取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等で

あっても、当該労働者が業務を遂行する場所で有ればこれに該当する。

 

(4)「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を

指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を

尋ねる事、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、

「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、

必要なく身体に触る事、わいせつな図画を配布すること等が、

それぞれ含まれる。

 

所得税法

第9条(非課税所得)

一 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)

 

四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を

遂行するため旅行をし、若しくは転居のための旅行をした場合

又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職

をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合

に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、

その旅行について通常必要であると認められるもの。

 

五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において

「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は

交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして

通常の給与に加算して受ける通勤者につき

通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

 

六 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物

(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできない

ものとして政令で定めるもの

 

独占禁止法

第二条 定義

この法律において「不公正な取引方法」とは、各号のいずれかに

該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、

公正取引委員会が指定するものを言う。

 

一 不当に他の事業者を差別的に取り扱う事。

 

二 不当な対価をもって取引する事。

 

三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、

又は強制すること。

 

四 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。

 

第二章 私的独占及び不当な取引制限

 

第三条 私的独占・不当な取引制限の禁止

事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

 

第六条 国際的協定等の規制

 

事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する

事項を内容とする国際的協定又は国際的契約を

してはならない。

 

第十九条 不公正な取引方法の禁止

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

 

第二十五条 損害賠償

 

第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者

(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあっては、

当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、

又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)

及び第八条第一項の規定に違反する行為をした

事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる

 

事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかったことを

証明して、前項に規定する責任を免れることができない。

 

公益通報者保護法

 

第一条 (目的)この法律は、公益通報をしたことを理由とする

公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び

行政機関がとるべき措置を定めることにより、

公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の

利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の

安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

第二条この法律について「公益通報者」とは、公益通報をした

労働者をいう。

 

この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。

 

一、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全

公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益

の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの(これらの法律に

基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する

罪の犯罪行為の事実

 

第三条 解雇の無効

 

詳しくは後日記載。

 

文化功労者年金法

 

第一条 (この法律の目的)

 

この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者

(以下「文化功労者」という。)に年金を支給し、これを顕彰

することを目的とする。

 

第二条(文化功労者の決定)

文化功労者は、文部科学大臣が決定する。

 

文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから

これを決定しなければならない。

 

第三条(年金)

文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

 

前項の規定により年金の額を定めるに当たっては、文化の

向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、

文化功労者を顕彰するのにふさわしいものと

なるようにしなければならない。

 

第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

 

附属及び関係法令

文化功労者年金法施行令

文化功労者年金法施行規則

〇文化勲章令

 

電気通信事業法 

第4条 第1項 「電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は、

侵してはならない。」

 

第2項「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の

秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、

同様とする。」と定められている。

第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に

処せられる。

 

電波法 

第59条「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、

特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

 

第109条「無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密をもらし

又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。」

 

第2項「無線通信の業務に従事する者が、その業務に関し

知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用した時は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

と定められており、無線従事者免許証保持者の通信の秘密

侵害・情報漏洩については、より重い厳罰化規定がある。

 

不正競争防止法 第21条

 

柱書 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役

若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

第2項 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、

不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える

目的で使用し、又は開示した者。

 

第4項 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の

管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により

領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で又はその保有者に

損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、

使用し、又は開示した者

 

第5項 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、

執行役、業務を執行する社員監事若しくは監査役又はこれらに

準ずる者をいう。次号において同じ。)

又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその

保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に

係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者

「粟井啓介が現在必要な法律3 他の方も良かったらご覧ください」

 

商法

第十二条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある

名称又は商号を使用してはならない。

 

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を

侵害され、又は心外されるおそれがある商人は、その営業上の利益を

侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止

又は予防を請求する事が出来る。

 

第十三条(過料)

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

「粟井啓介が現在必要な法律4刑法関係 他の方も良かったらご覧ください」

 

警察法

 

第二十八条(科学警察研究所)

警察庁に、科学警察研究所を附置(ふち)する。

 

科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。

 

「破壊活動防止法」

 

第四十条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する

目的をもって、左の各号の罪の予備陰謀若しくは教唆をなし、

又はこれらの罪を実行させる目的をもってするその罪の

せん動をなした者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。

 

一、刑法第百六条の罪

 

二、刑法第百二十五条の罪

 

三、検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者

、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又は

この法律の規定により調査に従事する者に対し、

凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪

 

「道路交通法」

 

第二条十八駐車

車両等が客待ち、荷持ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により

継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超え

ない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は

車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」

という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない

状態にある事を言う。

 

私見:間違えやすいのですが、駐車は5分までです。

昔は15分だと思っていました。

 

「少年法」

 

第二条(少年、成人、保護者)

この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」

とは、満二十歳以上の者を言う。

 

この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務

ある者及び少年を現に監護する者をいう。

 

第二章 少年の保護事件 第一節

 

第三条 (審判に付すべき少年)

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する

 

一、罪を犯した少年

 

二、十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

 

三、次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、

将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

 

イ 保護者の正当性な監督に服しない性癖のあること。

 

ロ 正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと。

 

ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交換し、

又はいかがわしい場所に出入りする事。

 

二 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

「粟井啓介が現在必要な法律5 日本国憲法」

 

第十一条(基本的人権の享有)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、

現在及び将来の国民に与へられる。

 

第十二条(自由・権利・の保持の責任とその濫用の禁止)

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって

これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない

のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

第十三条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)

すべて国民は、個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する

国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で最大の尊重を必要とする。

 

第十六条(請願権)

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、

廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、

何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

第十七条(国及び公共団体の賠償責任)

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けた時は、法律の

定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求める事が出来る。

 

第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の

場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

第十九条(思想及び良心の自由)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 

第二十一条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

集会、結社及び言論の自由、出版その他一切の表現の自由は、

これを保障する。

 

検閲は、これをしてはならない、通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

第二十五条(生存権、国の社会的使命)

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

 

国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の

向上及び増進に努めなければならない。

 

第二十七条(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

 

賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基準は、法律で

これを定める。

 

第二十八条(勤労者の団結権)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。

 

第二十九条(財産権)

財産権は、これを侵してはならない。

 

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律で

これを定める。

 

私有財産は、正当な補償の下に、

これを公共のために用いることができる。

 

第三十一条(法廷の手続の保障)

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは

自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

第三十三条(逮捕の要件)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、

権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を

明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

第三十四条(抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障)

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を

与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由

がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに

本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 

第三十五条(住居の不可侵)

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び

押収を受けることのない権利、第三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物

を明示する令状がなければ、侵されない。

 

捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、

これを行ふ。

 

第三十六条(拷問及び残虐刑の禁止)

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

第三十八条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 

強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは

拘禁された後の自白は、これを証拠とする事が出来ない。

 

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、

有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

第三十九条(遡及処罰の禁止・一事不再理)

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為に

ついては、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、

重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

第四十条(刑事補償)

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、

法律の定めるところにより、国にその補償を求める事が出来る。

 

第六十二条(議院の国政調査権)

両議院は、各国政に関する調査を行ひ、これに関して、

証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求する事が出来る。

 

第七十三条(内閣の職務)

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一、法律を誠実に執行し、国務を総理する事。

二、外交関係を処理する事。

三、条約を締結すること。但し、事前に、時宣によっては事後に、

国会の承認を経ることを必要とする。

四、法律を定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五、予算を作成して国会に提出する事。

六、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定する事

但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を

設けることができない。

七、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定する事。

 

私見:ロッキード事件を見てもらえれば分かるように、

内閣を一斉に摘発した事が有りましたが、七の内容を使用出来ないように

する事が目的だったと思います。

昔は司法を考慮しての攻防と、

正義感の高い者達が対応していたのだと思います。

その駆け引きなど、想像を絶するものだと思います。

 

第七十四条(法律・政令の署名)

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣

が連署することを必要とする。

 

第七十七条(最高裁判所の規則制定権)

最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び

司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 

検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

 

最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、

下級裁判所に委任することが出来る。

 

第八十一条(法令審査権と最高裁判所)

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合

するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 

第八十二条(裁判の公開)

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 

裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する

虞があると決した場合には、対審は、公開しないで行ふことができる。

但し、政治犯罪出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する

国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開

しなければならない。

 

第八十八条(皇室財産権・皇室の費用)

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して

国会の議決を経なければならない。

 

第八十九条(公の財産の支出又は利用の制限)

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは

維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の

事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

第九十一条(財政状況の報告)

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、

国の財政状況について報告しなければならない。

 

第九十四条(地方公共団体の権能)

地方公共団体は、その財産を管理し、法律の範囲内で条例を制定

する事が出来る。

 

第九十六条(改正の手続、その公布)

この憲法の改正は、各議員院の総議員の三分の二以上の賛成で、

国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 

憲法改正について前項の承認を経た時は、天皇は国民の名で、

この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

第九十七条(基本的人権の本質)

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得

の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に

堪へ(たえ)、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の

権利として信託されたのである。

 

第九十八条(最高法規、条約及び国際法規の遵守)

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、

、詔勅(しょうちょく)及び国務に関するその他の行為の全部又は

一部は、その効力を有しない。

 

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に

遵守することを必要とする。

「粟井啓介が現在必要な法律6 人身保護法 他の方も良かったらご覧ください」

 

第一条(目的)

この法律は基本的人権を保障する日本国憲法の精神に従い、国民をして

現に不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。

 

第二条(違法拘束救済の請求権)

法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束去れている者は、

この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。

 

何人も被拘束者のために、その救済を請求する事が出来る。

「粟井啓介が現在必要な法律7 国会法 

他の方も良かったらご覧ください」

 

第七十九条(請願書の提出)

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出

しなければならない。

 

第八十条(請願の処理)

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

 

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、

これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、

これを会議に付さなければならない。

 

第八十一条(内閣への送付)

各議院にいおいて採択した請願で、内閣において措置するを適当と

認めたものは、これを内閣に送付する。

 

内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

 

第八十二条(請願と各議院の独立)

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

 

「その他の法律」

「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」

第一条(証人の出頭・書類提出の義務)

各議院から議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として

出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段

の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。

 

第五条の四(証人等の被害についての給付)

国は証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として

出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配偶者(婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族が、

他人からその身体又は生命に害を加えられた場合における被害者

その他の者に対し、証人等の被害についての給付に関する法律

(昭和三十三年法律第百九号)の規定の例により、給付を行う。

この場合において、同法第六条中「政令で定める」とあるのは

「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、

同法第九条第一項中「法務大臣」とあるのは「各議院の議長」とする。

 

弁護士法

第六章日本弁護士連合会

第四十五条(設立、目的及び法人格)

全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

 

日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務に

かんがみその品位を持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進捗を

図るため、弁護士弁護士、法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に

関する事務を行う事を目的とする。

 

日本弁護士連合会は、法人とする。

 

第四十七条(会員)

弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

 

第四十八条(調査の依頼)

日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡

及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼

することができる。

 

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

第一条(国を当事者等とする訴訟についての国の代表)

国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

 

第二条(国の訴訟代理人の指定)

法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせる

ことができる。

 

法務大臣は、行政庁(国に所属するものに限る。第五条、

第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に

係る前条の訴訟について、必要が有ると認める時は、当該行政庁の意見

を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟

を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その

訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

 

法務大臣は、前条の訴訟の争点が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条 第九項 第一号に規定する第一号法廷受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)の処理に関するものである場合において、

特に必要があると認めるときは、当該第一号法定受託事務を処理する

地方公共団体の意見を聴いた上、当該地方公共団体の指名する

職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせる事が出来る。

この場合には、指定された者は、その訴訟については、

法務大臣の指示を受けるものとする。

 

法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律

第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると

認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の

指定する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。

この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を

受けるものとする。

 

総合法律支援法

第三条(情報提供の充実強化)

総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、法による紛争の

迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判その他の法による紛争の解決

のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか、弁護士、

弁護士法人及び隣接法律専門職者の業務並びに弁護士会、日本弁護士連合会

及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を

義務付けられている法人及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人を言う。以下同じ。)の活動に関する情報及び資料が提供される

態勢の充実強化が図られなければならない。

 

第六条(被害者等の援助等に係る態勢の充実)

総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、被害者等犯罪により

害を被った者又はその者が死亡した場合若しくはその心身に重大な

故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

をいう。以下同じ。)が刑事手続に適切に関与するとともに、

被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度

その他の被害者等の援助に関する制度を十分に利用することができる

態勢の充実が図られなければならない。

 

第七条(連携の確保強化)

総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、国、地方公共団体、

弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決

手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年

法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争手続をいう。

第三十条第一項第六号及び第三十二条第三項において同じ。)を

行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は

障害者の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携

の確保及び強化が図られなければならない。

 

第三十条(業務の範囲)

五、被害者等の援助に関する次に掲げる情報及び資料を収集して整理し

情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に

供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。この場合においては、

被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の

援助が実効的に行われる事を確保するために必要な措置を講ずる

よう配慮すること。

 

イ、刑事手続への適切な関与及び被害者等が受けた損害又は苦痛の回復

又は軽減を図るための制度その他の被害者等の援助に関する制度の

利用に資するもの。

 

ロ、被害者等の援助を行う団体その他の者の活動に関するもの。

 

六、国地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を

行う者、被害者等の援助を行う団体その他の者並びに高齢者又は障害者

の援助を行う団体その他の関係する者の間における連携の確保及び

強化を図る事。

 

七、支援センターの業務に附帯する業務を行う事。

 

八、前各号の業務に附帯する業務を行う事。

 

支援センターは、前項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない

範囲内で、第三十四条第一項に規定する業務方法書で定めるところにより、

国、地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人その他の

営利を目的としない法人又は国際機関の委託を受けて、被害者等の

援助その他に関し、次の業務を行う事が出来る。

 

一、その委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせること。

 

ニ、前号の業務に附帯する業務を行う事。

 

支援センターが前二項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる

事務については、支援センターがこれを取り扱うことができるものと

解してはならない。

 

第三十一条(業務の合目的性)

前条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号の各業務並びに同条

第二項第一号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに

資すると認められる限りにおいて行うものとする。

 

 

第三十二条(支援センター等の業務等)

支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者に

とって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、第三十条

第一項第二号及び第三号の各業務については、その統一的な運営体制

の整備及び全国的に均質な遂行の実現に努めなければならない。

 

紫煙センターは、前項に規定する者が高齢者及び障害者等法による

紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を求めることに困難

がある者である場合には、前条に規定する業務が利用しやすいものと

なるように特別の配慮をしなければならない。

 

支援センターは、地域における業務の運営に当たり、協議会の

開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考

とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

 

地方公共団体は、支援センターに対して、その地域において行われる

第三十条に規定する業務に関し必要な協力をすることができる。

 

支援センターは、業務の運営に当たり、弁護士会及び日本弁護士連合会

並びに隣接法律専門職者団体に対して、意見の開陳その他必要な

協力を求める事ができる。

 

第三十三条(契約弁護士等の職務の独立性)

契約弁護士等は、支援センターが第三十条第一項又は第二項の業務

として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。

 

支援センター及び契約弁護士等は、その法律事務の取り扱いを受けている者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、

分かりやすく説明しなければならない。

 

第四十条(中期目標)

法務大臣は、三年以上五年以下の期間において支援センターが達成

すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、

これを支援センターに指示するとともに、公表しなければならない。

これを変更した時も、同様とする。

 

中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一、中期目標の期間(前項の期間の範囲内で法務右大臣が定める期間をいう。以下同じ。)

二、総合法律支援の充実のための措置に関する事項

三、業務運営の効率化に関する事項

四、提供するサービスその他の事務の質の向上に関する事項

五、財務内容の改善に関する事項

六、その他業務運営に関する事項

 

法務大臣は、中期目標を定め又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

 

法務大臣は、第一項の規定により中期目標を定め又は変更した時は、

遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

 

第四十一条(中期計画)

支援センターは、前条第一項の指示をうけたときは、当該中期目標に

基づき、法務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成する

ための計画(以下、「中期計画」という。)を作成し、

法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

 

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 

一、総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するため

とるべき措置

二、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 三、提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置

四、予算(人件費の見積もりを含む。)収支計画及び資金計画

五、短期借入金の限度額

六、重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七、余剰金の使途

八、その他法務省で定める業務運営に関する事項

 

法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、

最高裁判所及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

 

法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

 

法務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、

その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

 

支援センターは、第一項の認可を受けた時は、遅滞なく、その中期計画

を公表しなければならない。

 

附則 第四条(国有財産の無償使用)

最高裁判所長官は、第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に

国際弁護人等の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に

供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定める

ところにより、支援センターの用に供するため、これに無償で使用

させることができる。

 

執行官法

第一条(職務)

執行官は、次の事務を取り扱う

一、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)民事執行法(昭和五十四年

法律第四号)民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において

執行官が取り扱うべきものとされている事務

 

二、民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による

保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を

構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において

執行官が取り扱うべきものとされたもの

 

第二条(事務の処理)

執行官は、申し立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、

その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる

事務については、この限りでない。

 

執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし前条第二号

の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた

事務は、その執行官が取り扱う。

 

第十二条(支払義務者)

執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申し立てにより

取り扱う事務については申立人が裁判所が直接に執行官に取り扱わせる

事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に

別段の定めがあるときは、その定めによる。

 

第十三条(手数料の弁済期)

執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しない

こととなった後でなければ、その事務についての手数料を受けることが

できない。ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の

定めがある場合は、この限りでない。

 

第十四条(時効)

手数料を受け及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が

支払い又は償還する場合を除き・五年間行わない時は、時効に

より消滅する。

 

第十五条(予納)

執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則

で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用

の概算額を予納させることができる。ただし、申立人が訴訟上の

救助を受けた者であるときは、この限りでない。

 

前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。

 

申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申し立てを却下する事が出来る。

 

申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は

償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた

裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。

 

第十六条(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料

及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることが

できなかったものがあるときは、執行官の請求により、国庫が

これを支給する。

 

第十七条(執行記録の保管等)

執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。

 

当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上

保管する書類の閲覧を求めることができる。

 

前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で

定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。

ただし、当事者が末済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。

 

第十八条(謄本等の作成)

当事者その他の利害関係人は、執行記録その他執行官が職務上作成

する書類の謄本若しくは抄本(しょうほん)又は執行官が取り扱った

事務に関する証明書の交付を求める事が出来る。

 

前項規定により書類の交付を求めるには、最高裁判所の規則で

定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。

 

第二十一条(国庫補金)

執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、

国庫からその不足額の支給を受ける。

 

執行官規則 第二章 事務処理の準則

第七条執行官に対する申立は、申立人及び代理人の表示並びに申し

(申立ての方式)立てる事項の内容を記載した書面でしなければならない。

 

代理人によって申立てをする場合には、申立書に代理権を証する

書面を添付しなければならない。

 

第八条(申立ての却下)

執行官は、申立てを却下するときは、申立人に対し、その旨及びその理由

を通知しなければならない。

 

第九条(事務処理の順序)

執行官は、特別の事情がある場合を除き、受理の順序に従って事務を

処理しなければならない。

 

第十条(執務時間外の職務執行)

執行官は、事件が急を要するものであるとき、その他特に必要がある

ときは、執務時間外であっても、職務を執行しなければならない。

 

第十一条(身分証明書の携帯)

執行官は、職務を執行する場合には、その身分を証する文書を携帯し、

利害関係を有する者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

第十二条(技術者又は労務者の使用)

執行官は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)民事保全法

(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべき

ものとされている事務を行うについて必要があるときは、技術者又は

労務者を使用することができる。

 

第十四条(受け取り証の交付等)

執行官は、職務上当事者その他の者から金銭その他の物品を受け取った時は、受取証を交付し、かつ、受け取った金銭の額又は物品の種類

及び数量並びに年月日を記録上明らかにしなければならない。

 

第十五条(金銭の保管)

債権者に配当の協議をさせるとき、職務の執行を一時停止するべきとき

その他執行官が職務の執行として差し押さえ、又は交付を受けた金銭を

直ちに引き渡すことのできない軸があるときは、執行官は、

その保管のため、これを所属の地方裁判所に提出しなければならない。

 

第十六条(援助調書)

執行官は、執行官以外の者の求めにより援助をしたときは、

援助調書を作成しなければならない。

 

第十七条(調書の記載事項)

執行官が作成すべき調書には、事件の表示、職務を執行した日時

及び場所、執行した職務の内容並びに調書の作成の年月日を記載し、

執行官が記名押印しなければならない。

 

「生活保護法について」

 

第57条(公課禁止)

被保護者は、保護金品及び進学準備給付金を標準として

租税その他公課を課せられることが無い。

 

第58条(差押禁止)

被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金

又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

 

生活保護費ですが、神戸市北区ですと、一か月約77、000円

住宅扶助が(家賃など)一人暮らしだと4万と少し、

三人家族だと48、000円

上記に働けば15、000円まではそのまま手元に入り、

収入金額が3万円なら16、400円まで手元

5万円なら18、400円まで手元

10万円なら23、600円まで手元

と、こうなっています。

最低賃金が900円の地域では、

基本給が162、000円程、これが中学卒業者の基本給です。

(一月の労働時間が180時間で計算)

ですのでやはり生活保護なら中卒の基本給よりも下回ります。

生活保護本来の支給額を見てもらえれば分かりますが、

働いてなければ、ほぼ他府県に移動するのは困難で、

77、000円で一月生活なので、

ガス・電気・水道・電話通信料、パソコン関係の通信料など

夏場などはエアコンを使用しないで風呂をシャワーのみに

すれば、上記の料金が1万円と少しに抑えれますが、

12月~5月までは電気ストーブ、風呂も沸かすので、

この期間は節約していても、3万円ぐらいになり、

食費も節約していても一月は3万円ぐらいはかかります。

靴も消耗すれば買いますし、下着なども数か月で買い替えなければ

なりません。生活保護でも仕事が無ければ生活は

きついです。

大体若い時は正社員雇用にありつける可能性は高く、

正社員になれたらそこから仕事を変えないで

そのまま働いているのが良いと思います。

中年ぐらいから再就職で正社員の仕事はなかなかなく、

私の自宅近辺(神戸市北区)も仕事の数が

かなり少なく、若いうちに正社員雇用を得て、

銀行からお金を借りて、(家賃を払うぐらいなら、家の

ローンを組んだ方がいい。)2500万円ぐらいで土地付きで一軒家が

買えます。一月7万円の返済でも返すことは出来ます。

ですので家賃を払うぐらいなら、一軒家を選び、

しっかりとローンを返済すれば、その頃には

固定資産税も大分安くなってるので、

仕事が無くなっても、生活保護プラスでアルバイト、パートで

どうにかなります。一番悲惨なのは、会社が倒産し、

ローンと固定資産税が払えなくなり、自宅を手放し、仕事も無い

状態です。会社の経営状態が良い所を狙って若い人は

就職する事を勧めます。ですので昔から安定して

絶対必要な業種での正社員雇用が人気です。

なので昔から公務員が勝ち組とされています。

悪い事をしなければ、犯罪行為を行わなければ、

まず公務員は人生安泰です。